商標登録を取り消す手段
水曜日, 3 月 17th, 2010
商標登録された商標の中には本来は登録されるべきではなかったものが含まれる場合があります。また登録された時点では問題はなかったものの、その後の推移により現在では商標登録されている状態を維持することが適切でないものがあることもあります。
このような理由により商標登録を取り消したり、無効にしたりする制度が設けられています。
商標登録された後、商標公報発行後2ヶ月以内であれば異議申立を行うことができます。
異議申立が認められると商標登録は取り消され、商標権は遡及的に消滅します。
また異議申立経過後も無効審判を特許庁に請求することができます。
この無効審判は東京地裁の第一審に相当するものです。
無効審判を請求して、請求が認められると商標登録が無効にされ、やはり商標権は遡及消滅します。
その他にも日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には商標登録が取り消されます。
この場合には商標権は遡及的には消滅せず、取り消されてから将来に向かって権利がなくなります(一部遡及効があります)。