商標登録の際に指定する商品や役務は書換申請時に効力をもつ国際分類に基づいて行わなければなりません。 平成18年12月31日までの書換登録の申請については、国際分類の第8版が適用されますが、それ以降は国際分類第9版の適用がありますので注意が必要です。 必要事項は特許庁に参照情報が公開されていますのでこれを参照するようにしてください。 商標登録の書換参考サイトリンク集
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