11 月 14

勝訴のニュースです。

京都市が二つの部落解放運動団体の活動拠点となっている会館(京都府部落解放センター=解放同盟側と、みかげ会館=人権連側)の敷地に、市有地を無償で貸し付けていたのは違法として、市民ウオッチャー・京都が起こしていた住民訴訟の控訴審判決が、11月13日、大阪高裁でありました。

判決は、貸付け当初はともかくとして、現在両団体には無償貸与するほどの公益性は失われているとして、2004年7月の京都市が「財政健全化プラン」を打ち出して以降も、貸付け契約の更新時が来ているにもかかわらず、これを「漫然と徒過した行為は、京都市の財産管理を違法に怠ったものというべきである」と認定し、当時の文化市民局長に約80万円の損害賠償を請求するよう京都市長に命じています。

昨年12月の一審判決は、完全敗訴でしたが、一部ですが主張が認められました。

とり急ぎご報告。下記市民ウォッチャーや新聞社のサイトもごらんください。

市民ウォッチャー・京都

二審、京都市に返還請求命令 市有地 同和団体に無償貸与:京都新聞
同和関連団体の施設無料使用問題、大阪高裁で原告側が一部勝訴 - MSN産経ニュース
京都市有地無償貸与 元局長に支払い命令…大阪高裁 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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