調停離婚が成立した後は?
調停離婚は、調停調書を作成した時点で成立します。調整離婚が成立したら、当事者夫婦の両方に調停調書の送達申請をします。調停調書は判決と同じ力があるので強制力があります。離婚調停 成立したことを戸籍に記載してもらうために、申し立てた側は離婚届を調停成立より10日以内に本籍または住所のある役場に提出します。調停離婚が成立したことを届け出るのに必要な書類は、離婚届と調停調書の謄本です。調停離婚が成立したときには、調停調書の記載内容の通りに調書の内容を守らなければなりません。調書の内容が守られないときには内容証明や履行命令、最終的には強制執行が行われますが、実際には
強制執行してもかえって費用がかかってしまうというのが事実のようです。
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